これまでの相続税の基礎控除は「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」でしたが、平成27年1月以後に開始する相続からは「3,000万円+600万円×法定相続人の数」となりました。そのため、相続人が妻と子供2人の場合、改正前は8,000万円だった基礎控除額が、改正後は4割縮小され4,800万円となります。つまり、正味の遺産が4,800万円を超える場合、相続税がかかってしまいます。
また、税率も引き上げられましたのでご注意ください。法定相続分に応じた各人の取得金額が2億超3億円以下の部分は税率が40%→45%、6億円超の部分は50%→55%に引き上げられました。